募集型企画旅行約款

旅行業約款に基づく契約約款

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本約款は、旅行業法に基づき観光庁長官の認可を受けた「募集型企画旅行約款」です。石王観光株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様との間の募集型企画旅行契約に関する権利義務は、本約款に定めるところによります。

第1章 総則

第1条(適用範囲)

1. 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

2. 当社が法令に反せず、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、本約款に優先して当該特約が適用されます。

第2条(用語の定義)

  • 「募集型企画旅行」とは、当社が予め旅行の目的地・日程・運送・宿泊の内容および旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行者を募集して実施する旅行をいいます。
  • 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスの提供を受けるために必要な運送機関・宿泊機関等に対して支払う費用および当社の企画料金等を合算した金額をいいます。

第2章 契約の成立

第3条(契約の申込みおよび成立時期)

旅行者は、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ、旅行代金の全額または当社が指定する申込金を添えて申込みを行うものとします。当社が申込みを承諾し、申込金または旅行代金を受領した時に契約が成立します。

第4条(契約書面の交付)

当社は、契約成立後速やかに、旅行者に対し旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金、その他必要事項を記載した契約書面(本サイト上での電子的な交付を含む)を交付します。

第3章 契約の変更・解除

第5条(契約内容の変更)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者に説明のうえ、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更することがあります。

第6条(旅行者による契約の解除)

旅行者は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。

  • 旅行開始日の前日までの解除:取消料は発生しません(旅行代金全額返金)。
  • 旅行開始後の解除または無連絡による不参加:旅行代金の100%相当額。

※ 個別のツアーで取消料が異なる場合、当該ツアーページに明記します。

第7条(当社による契約の解除)

当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、旅行者に理由を説明して、契約を解除することがあります。

  • 旅行者が病気、必要な介助者の同行がないこと、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  • 旅行者が団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  • 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により、当初の日程・内容による旅行の実施ができなくなったとき。

第4章 団体・グループ契約に関する特則

(省略)実施の必要が生じた際に別途定めます。

第5章 旅程管理

第8条(旅程管理)

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努め、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。

  • 旅行者が旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときの、必要な措置
  • 契約内容に変更が生じた場合の、代替サービスの手配および旅行日程の変更手続
  • その他、旅行の円滑な実施のために必要な措置

第6章 責任

第9条(当社の責任)

当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(手配代行者)が、故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(ただし、旅行者は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知したときに限ります)。

旅行者が手荷物について受けた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一人あたり15万円を限度として賠償します。

第10条(免責)

次の各号に掲げる事由により、旅行者が損害を被った場合には、当社は責任を負わないものとします。

  • 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのため生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災
  • 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらに対する官公署の命令
  • 自由行動中の事故
  • 食中毒
  • 盗難
  • 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

第11条(特別補償)

当社は、当社または当社の手配代行者の故意または過失の有無を問わず、募集型企画旅行約款特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体または手荷物について被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

第7章 弁済業務保証金

当社は、一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)の正会員であり、同協会が旅行業法に基づき供託している弁済業務保証金から、旅行業務に関し取引をした旅行者に対し、弁済を受けることができます。